失業保険についてなのですが、結婚・妊娠を機に二年半働いた職場を退職しました。失業保険の延長手続きも既に終えており、
子供も2歳になったので働こう思い本日ハローワークに行ってきました。
90日分を頂けるということでしたがまず待機期間が7日、その後から受給期間と言われたのですが一番初めにお金が振り込まれるのはいつ頃でしょうか?
保育園に入れるのも経済的に苦しく、ある程度保育料の支払いをやっていけるかの目処が知りたいので教えて下さい。
離職票を提出してから役1ヶ月後です。

認定日が28日後くらいにあると思いますが、その認定日の1週間後程度に支払われます。
あくまでもあなたが行ったのは支給の申請であって、そこから28日間、あなたが「失業状態」であったかどうかの認定が行われ、失業と認定されれば支給されることになります。
求職者支援訓練に通ってる者ですが、失業保険の延長に関してお聞きしたいです。
求職者支援訓練に通ってる者ですが、会社都合で仕事を辞め、今、失業保険を貰っています。あと20日程で給付が切れるのですが、公共の職業訓練だと、通ってる間は、延長して失業保険から、給付が貰えるというような事を聞きました。求職者支援訓練では、延長出来ないと聞きました。求職者支援訓練だと、雇用保険を貰えない人が対象の訓練だからでしょうか?求職者支援訓練だと、失業保険は延長されないというのは本当でしょうか?詳しい方が居ましたら、教えてください。
どうでしょう。以下のどれかが引っかかってるのかもしれません

1、退職した日に45歳を超えている
2、現在お住まいの地域は、「雇用機会が不足する地域」として指定されていない
3、現在受けている公共職業訓練は、訓練を受ける正当な理由が無い
失業保険について&妊娠による受給延長について
下記の場合、失業給付がどうなるのか教えてください。

現在失業保険の手続き中です。
まだ一度も給付金は受け取ってません。
下記についてアドバイスをお願いします。

①一度も給付していない状態で仕事が決定。
(仕事は半年くらいの契約です。)
この場合、給付開始日から仕事を開始する日迄の給付金(20日程)をまず貰ってしまうかどうかでなやんでます。
貰ってしまった場合、半年後に仕事がなくなった時、待機期間のために残りの70日程度は全額もらえなく
なってしまいますよね。
それなら、今回はもらわずに手続き事態をなかったことにできますか?
(半年後に改めて一から手続きをすることが可能かを知りたいです)

②上記の半年の間に妊娠が発覚して辞めた場合、残りの70日は3年延長が可能なのでしょうか?
中途半端な日数でも延長できるか知りたいです。

長々とすみません。
宜しくお願いします。
①、現在が待期期間中と判断してお答えします

待期期間期間中の就労は支給されません、
支給開始日は給付制限終了の翌日ですが支給されるのは
次の認定日に失業認定を受けた場合です、
貴方はどこから20日という日数を設定したかわかりませんが
支給開始日から次の認定日まではおそらく14日後になります
従って仮の貴方が就労に就く前に20日分の基本手当てを受けるには、
最短で受給手続きから29日後に就労についた場合です

また、現在が待期期間中であれば今回はもらわずに
手続き自体をなかったことにはできません

②受給中に就労についた場合は、受給期間の延長は出来ません
失業保険の認定日について質問です。
明後日から、職業訓練(基金訓練)が始まります。
そこで、質問なのですが、失業保険の認定日と訓練が重なる場合どうしたらいいのですか?
また、職業訓練の指定来初日と失業保険の認定日を同じにしてもらう事は可能でしょうか?
お願いします!!
受講されている職業訓練は「求職者支援訓練」だろうと思います。基金訓練は平成23年10月以降、新規開講はありません。

求職者支援訓練を受講していると仮定して回答します。

求職者支援訓練の「やむを得ない欠席理由の例」の中に「雇用保険の説明会や失業認定日にハローワークに来所するため。」という内容があります。ですので、認定日を優先させるよう厚生労働省が定めているのではないかと思います。この場合、認定日にハローワークへ来所した際に、認定日のため来所した証明をもらい訓練実施施設へ提出することとなるのだと思います。
また、ハローワークへ相談の上、ハローワーク指定来所日に認定手続きも行うことも可能ではないかと思います(ハローワークにより対応が違うようです)。相談先は雇用保険失業認定関係部署となります。その場合、指定来所日の日程によっては、雇用保険の支給が遅れる可能性があります。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN