退職金に関わる税金についての質問です。
私の父が60歳で定年退職しました。
退職金は2000万円弱です。
勤続年数が39年弱なので、
退職金を一括でもらう場合には控除額が2000万円ちょっとでした。
つまり、一括でもらえば税金がかからないとのこと。
しかし、10年の分割という方法で支給されることになりました。
この場合、公的年金(厚生年金と厚生年金基金)や失業保険なども含めて控除額が決まると聞きました。
分割でもらうことによって税金が発生することはあるのでしょうか。
そうだとすれば一括でいただいた方が得なような気がするのです・・・。
どなたかアドバイスいただけませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。
私の父が60歳で定年退職しました。
退職金は2000万円弱です。
勤続年数が39年弱なので、
退職金を一括でもらう場合には控除額が2000万円ちょっとでした。
つまり、一括でもらえば税金がかからないとのこと。
しかし、10年の分割という方法で支給されることになりました。
この場合、公的年金(厚生年金と厚生年金基金)や失業保険なども含めて控除額が決まると聞きました。
分割でもらうことによって税金が発生することはあるのでしょうか。
そうだとすれば一括でいただいた方が得なような気がするのです・・・。
どなたかアドバイスいただけませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。
adgjmptw5795さん
>分割でもらうことによって税金が発生することはあるのでしょうか。
はい、所得税と住民税が発生します。
公的年金と合算して雑所得として申告します。
>そうだとすれば一括でいただいた方が得なような気がするのです・・・。
その通りです。
対しく所得で受け取れば、大きな節税になります。
>分割でもらうことによって税金が発生することはあるのでしょうか。
はい、所得税と住民税が発生します。
公的年金と合算して雑所得として申告します。
>そうだとすれば一括でいただいた方が得なような気がするのです・・・。
その通りです。
対しく所得で受け取れば、大きな節税になります。
失業保険についてお尋ねします
嘱託職員の仕事について10年になる49歳の女性です。通常5年で期間満了なのですが、諸事情により延びてこのたび離職しますが・・離職理由により失業保険をもらえる年月が異なってくるらしいのですが、雇用期間満了理由だと4ヶ月になるのでしょうか?解雇になると9ヶ月もらえるそうなのですが・・・ご存知の方又申請の仕方など詳しく教えてください。
嘱託職員の仕事について10年になる49歳の女性です。通常5年で期間満了なのですが、諸事情により延びてこのたび離職しますが・・離職理由により失業保険をもらえる年月が異なってくるらしいのですが、雇用期間満了理由だと4ヶ月になるのでしょうか?解雇になると9ヶ月もらえるそうなのですが・・・ご存知の方又申請の仕方など詳しく教えてください。
「年齢45歳以上60歳未満・在職期間10年以上20年未満」の場合、自己都合による退職は120日。倒産や解雇による退職は270日となります。
失業保険について教えてください。
12月31日付けで33年間勤めた仕事を辞めました。
失業保険の貰い方はどうしたらよいでしょうか?
いくら位もらえるのでしょうか?(手取りなのか総支給なのか)貰える期間はどれくらいでしょうか?詳しくお願いします。
12月31日付けで33年間勤めた仕事を辞めました。
失業保険の貰い方はどうしたらよいでしょうか?
いくら位もらえるのでしょうか?(手取りなのか総支給なのか)貰える期間はどれくらいでしょうか?詳しくお願いします。
離職してから会社から発行される離職票をハローワークに
提出することから手続きが始まります、必要な物としては
証明写真、本人を証明する物、預金通帳、認印です
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
貰える期間を所定給付日数といいますが、あなたの場合は
150日です
※失業保険を受けるには
離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
提出することから手続きが始まります、必要な物としては
証明写真、本人を証明する物、預金通帳、認印です
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
貰える期間を所定給付日数といいますが、あなたの場合は
150日です
※失業保険を受けるには
離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
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