会社を3月に退職します。失業保険について教えていただきたいです
自己退職の場合は3ヵ月後からもらえるんですよね?その3ヶ月はアルバイトをしていてももらえるんですか?もらっている期間はアルバイトをしたらもらえないんですか?
失業保険は離職前の2年間に通算して12ヶ月以上の
雇用保険の加入期間がないともらえませんよ
この条件を満たしていれば、受給手続から約4ヵ月後に
貴方の指定金融機関に振り込まれます

給付制限3ヶ月の間にバイトをすると給付制限が終了しません、
給付制限が終了しないと基本手当ての支給開始日になりませんから、
給付制限中はバイトを控えたほうがいいですよ、

基本手当ての受給中は正しく申告することである程度のバイトは許されます
このような場合、失業保険がもらえなくなりますか?
自己都合退職で離職票を提出し求職登録を済ませました。昨日、待機期間が終わったところです。今から3か月の給付制限期間に入りました。
例えば、この状態で認定日に行かずに仕事や短期のバイトを初めて2、3か月でやめた場合、その後またハローワークに行って、給付制限中の認定日に行って失業保険受給・・のようなことは可能でしょうか?

給付制限中のアルバイトについていろいろなサイトで書いてることが違いよく分からなくなったのですが、私が今しようとしているアルバイトは短期なので大丈夫と思っていたら、
<単発のアルバイトは就労したものとみなされて受給できなくなる>
というようにあるサイトには書いてあったのです。
それならバイトが終わった後の認定日で申告することを避け、バイトが終了して1か月くらい経ってから、また認定日に通うというようなことをした方が確実なのかなと思ったのですが。。もしダメなら仕方ないです。
でも、定期的なバイトはいいのに短期バイトはダメっていうのは変な感じがしたのですが、どうなのでしょうか?その辺は地域によって違ったりするのでしょうか?

ハローワークで聞いた方がいいかもしれないのですが、分かる方がいたらよろしくお願いします!!


※今しようとしているのは短期(連続して1週間程度)のバイトです。勤務時間的には一日8時間程度になります。
まず、アルバイトだけの状況で受給資格があるかどうか、ということではありません。

あくまで、現に失業中であり、再就職の意思・意欲があり、かつ実際に求職活動をしっかり行っている人が「失業者」であって、雇用保険の失業給付が受給できるわけです。

アルバイトについても、それを行うことにより「失業者」の概念を超えるかどうかが問題になるわけで、あくまでケースバイケースの判断になるわけです。

例えば、1年間も同じアルバイト先で勤務していれば、それは「アルバイト」という勤務形態の就職をしたということとみなせるでしょう。
単発・短期のアルバイトであっても、その間に、定職をめざしての求職活動を何も行っていなければ、受給資格が認められません。
また、1週間のアルバイトであってもかなりの高額の収入を得ることができ、1ヶ月に1週間ずつ働いて生計を保てるのであれば、それは、公的な金銭的助成が必要なのか?ということになりますね。

したがって、アルバイトが定期か単発か、ということだけで受給できるかできないか、ということを書いているサイトの書き込みを妄信してしまうと、手ひどい失敗をしかねない、ということです。

さて、質問者さんの場合、受給資格認定日にハロワに行かない、という戦略を考えているようですが、言葉が厳しいですけれどもそのような姑息な手法をとらない方がよいと思います。認定日に来ない=求職活動をしていない&再就職の意思がない=「失業者」ではない、と判断されてしまう恐れが多分にあります。

認定日にはきちんとハロワに行くべきです。そしてその前に、アルバイトについて自分のケースはどうなのか、ハロワで相談してください。

その際には、求職活動最優先ではあるが、失業給付を受給できるまでの間、生活のために最低限のアルバイトはせざるを得ない、ついてはこの程度のアルバイトを考えているが認めてもらえるか、という姿勢で、事前の相談が望ましいです。
この場合、失業保険は会社都合でしょうか?
今月いっぱいでアルバイトをしているコンビニが直営店からオーナー店になり、一度全員解雇→オーナーと面談するかたちになりました。
来月からの勤務はすべてオーナー次第(そのまま採用されない可能性もあり)らしく、時給も大幅に下がるとのことで
辞めて違う仕事を探すことを考えています。
また社会保険にも加入しているので、このまま保険も消えてしまうかも…と思うととても心配です。

このような場合、「解雇と同時にこのまま辞めます。」といった場合、離職票には会社都合となるのでしょうか?
解雇通知をうけています。しかしこのようなパターンはどうなるかわからなかったので…よろしくお願いします。
解雇通告と退職の意思表示のどちらが早いかです。 解雇通知を受けているのであれば、現在は解雇で事が進んでおりますので会社都合により退職と離職票は記載されます。但し、通告以降に退職の意思表示を行えば、自己都合に切り替わります。自己都合ですと、会社が了承すれば翌日にでも退職は可能です。通常は、意思表示後の雇用契約の解約は2週間を以って終了となりますが。(民法上は) 現在、迷っているのであれば、解雇により退職となり失業給付を受給したほうがいいでしょう。あと、解雇理由の証明書も請求してもいいかもしれません。

補足への回答
おっしゃるとおりです。解雇通告(予告)を受けてから、自己都合による退職となるのは、通告を受けた後に意思表示をするとです。まあ、解雇通告を覆すという形になります。 もし、会社都合による退職にしたいのなら、就業規則(無いかも)に退職の時期や雇用終了書に記載されていれば、その日までに放っておくことです。感情で「退職します」とは言わないこと。 また、解雇の場合は是非とも、解雇事由証明書をもらっておいたほうがいいです。次の会社での面接時等に解雇理由を聞かれる場合が多いので。 よって、どのタイミングでも自ら退職の意思は示さないでください。 雇用終了書も写しを取っておいたほうが得策かもしれませんね。後々に備えて。
扶養控除について教えてください。
知識が乏しい為、表現を間違ってたらすみません。

今年の5月まで派遣社員として働いていました。給与は手取りで16~18万でした。
5月で仕事を辞め、夫の扶養に入りました。
10月末から今年いっぱいは失業保険をもらいます。

扶養控除は税金に関しては103万未満、社会保険に関しては130万未満といいますが、
失業保険もこの金額の内に入るのでしょうか??

もし入るのなら103万~130万を超えてしまいそうです。
そう言った場合は、後から税金の請求がくるのでしょうか??
不安でたまりません。

わかりにくい文章で申し訳ないのですが、教えてください。
失業給付は所得税の対象では有りません。従って税金の請求をされる事は有りませんのでご心配なく。

来年の2月頃確定申告をする事になるでしょう。(今年所得税を納めすぎている可能性があります)その時も恐らく年末に勤務先から送られてくる源泉徴収票に書かれている収入だけを申告すれば良いのですよ。確定申告の事は国税庁のホームページでご覧下さい。申告書もそこから作成出来ます。凄く良く出来ていますから、簡単に出来ます。(私は62歳の爺ですが、毎年簡単にやっていますよ)納めすぎた税金が戻ってくる可能性の方が大きいですから、面倒がらないでやりましょう。
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