失業保険で現在3ヶ月の給付制限中の場合、どの程度までアルバイトしたら支給額に影響がないのでしょうか??

もちろん職安にはきちんと報告します。
一万円もらったことがありますが、影響するそうです。

アルバイトでも、働くなら難しく言われると思います。
失業保険の受給期間延長中の内職について教えてください
去年の9月に妊娠のため退職しました。


退職後、失業保険の受給期間の延長の手続きを行ったのですが、
この受給期間の延長中に内職を行うことは可能でしょうか?


子供が1歳になるまでは家にいたいので、
子育ての合間に内職ができたらいいなと考えています。


ちなみにパソコンでデータ入力等の内職がしたいと考え、いろいろ調べてみたところ
きちんとした内職を見つけるためにはハローワークへ問い合わせた方がいいとの事でした。


しかし、ハローワークでこのような内容の質問ができず困っています。


どなたかご存じの方教えていただけないでしょうか?
よろしくおねがいします。
本来の受給期間延長の主旨から言えば、働くことが出来ないから延長するのであって主旨に反しますが、内職や軽いバイトくらいならいいと思います。
ハローワークもうるさくは言わないでしょう。(ただし、場所によっては分かりませんが)
とは言っても、だまってやると不正受給になってしまいますからやる以上は必ずHWに申告が必要です。
まず、ハローワークに匿名でもいいですから電話で聞いてみてください。
それから行動を起しましょう。
近く退職予定です。

うちの会社は、個人経営な感じで経理などがとてもずさんで今までの退職者も離職してからも半年以上離職証の手続きをしてもらえない事が多々ありました。

失業保険の申
請には離職証が必要だと思いますし、申請してからも個人都合の退職だと3ヶ月は受給されないと思いますが、申請から3ヶ月は仕事をしたりすると失業保険が貰えなくなるのは理解しているのですが、退職後、離職証が届きハローワークに申請に行くまでの期間もバイトなどしてしまうと、失業保険の申請や受給は受けられなくなってしまうのでしょうか?

離職証が届くのがかなり遅くなる事が予想出来、さすがに長期の無職は経済的に不安があるので、短時間のバイトをしつつ離職証が届くのを待ちたいのですが、退職後バイトをした事で、申請が受理されなかったり、失業保険や職業訓練を受けられない事になるのが心配です。

申請前には、多少のバイトなどしても大丈夫なのかおわかりになる方がいたら回答よろしくお願い致します。
こんばんは
失業の申請をしてからアルバイトしてました
待機期間中でした
週20時間以上の労働でしたので
バイトが始まる前日に就職の申告をしました
【バイトですが20時間以上の労働の為就職という形態になります】

その時にまだ給付をもらっていないので
残りの額を祝い金としてもらうか
バイトをやめた後に
90日間給付を受けるかどうしますか?との
ことだったので

短期のバイトなので
後から90日分くださいと
手続きしました
その後3ヶ月半のバイトが終わり
翌日から給付がはじまりました
給付がはじまって1ヶ月ほどしたときに
依然派遣で行ってた短期のバイトの会社から1ヶ月きませんか?といわれたので
またハローワークに行き
就職の手続きをし
前日までの給付の認定を受け
1ヶ月働いた後に
2ヶ月分の残りをもらいました

給付が始まった後に週20時間以下のバイトをすると減額されますが
それ以上だと
減額されずに
もらうのを後回しにできます


また 待機期間中に職業訓練にいくと待機せずに失業給付がはじまります
失業保険について
現在千葉県に住んでいます。8月10日に退職して11日から主人の扶養に入ります。11日に出産準備のため県外の実家に帰り、2ヶ月ほど実家で生活します。離職票は退職後10日以内に現住所へ届く予定です。
失業保険の期間延長を申請する予定ですが、いつ申請すれば良いのでしょうか?
また、この申請は千葉でも実家でも申請できるのでしょうか?
書類が揃ったら行けばいいと思います。

場所は、住民票がある所が1番手っ取り早いです。

実家でも大丈夫だとは思います。
妊娠して退職→失業保険の延長しようとしたら・・・。
妊娠してアルバイトをやめたため雇用保険の手続きをしようと思ったのですが、12ヶ月に3日ほど足りませんでした。
元々雇用期間は12月28日まで(31日まで働いていたら雇用保険の受給資格があったのですが、年末年始の関係で12月は28日まででした)だったのですが3月まで延長してもらえるという話を妊娠で辞退しました。
この場合は妊娠が理由の退職にならないのでしょうか?
妊娠が理由の退職なら6ヶ月の雇用期間で手続きができると知って、手続きができなかったのが不思議です。

前回質問をしたら、たくさん質問が返ってきて捕捉しきれなかったのでこちらでお答えします。

「この場合」とは 雇用期間が定められていて、その後雇用期間延長してもらえる言われたのに妊娠を理由に断って退職した場合です。 離職票に「妊娠のため」と書いていないと認められないのでしょうか?
給料が出ていた機関(財団法人)と実際の勤務場所(館長は市役所の人)は違うので離職票の発行元は妊娠を知らないと思います。

離職票が来てすぐ1月にハローワークに行きましたが上記説明をするとそういう事情だと要件は満たさないと言われました。
しかし4月に旦那の転職で県外に引越しをして、扶養の手続きをし直したら、手続きに関わった人の中に知り合いがいて、妊娠での延長はしないの?できるはずだよと親切心で教えてもらいました。
行ったけどできなかったことを伝えるとそれは言い方次第で本来ならできたはずと言われました。

受給期間延長は「労働不能な日が30日過ぎた日から1ヶ月が期限」とのことですが、ちゃんとハローワークに確認に行ったのに説明不足(私の説明にも問題があったかもしれませんが)で手続きをしてもらえなかった。
延長も受給もできないものだとあきらめて4ヶ月経った後にたまたま方法があると知った場合でも無理なのでしょうか?

ハローワークの対応に問題があったということはないのでしょうか?
理解しました2ヶ月以内で手続きに行ったのですね、ハローワーク給付課にもTELで再確認しました。
ハローワークのミスか主様の説明不足のどちらかです。

契約期間満了で12ケ月満たずに退職した場合において、離職票の離職理由が期間満了になっていても、本当の離職理由が妊娠ならば、受給期間の延長は可能です。

主様はなんと説明したのでしょう、母子手帳持参で本来の離職理由は妊娠ですと言えば、延長出来た筈、言ったのであれば完全に安定所給付課のミスジャッジです、質問の回答としてハローワークの対応問題ありです。

質問が離職から2ヶ月以内であれば良かったのですが・・・今更では一応言ってみると良いと思いますが、役所ですから非常に難しいでしょう。
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